| 1.AがBに不動産を売却する契約を締結 |
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| 2.BC間ではBが「所有権の移転先としてCを指定」し、CがBにその対価を支払う旨の無名契約をします。 |
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| 1.AがBに不動産を売却する契約を締結 |
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| 2.BC間では「他人物の売買」を行い、直接所有権がAからCに移転する旨の特約をし、さらに □Aが「第三者の弁済」により履行 をするわけです。 |
| 1.AはBに物件を売渡し、BはAに代金を支払う |
| 2.所有権はAからCに直接移転する(第三者のためにする契約) |
| 3.売買代金完済後も所有権はAに留保される |