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個人民事再生とは

自己破産

 個人民事再生(個人再生)とは、裁判所の監督の下、債務の
 一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を
 作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。
 
また、住宅をお持ちの方には、住宅ローンを支払を続けつつ、
 それ以外の借金を大幅減額できる手続も用意されています
 (住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)。
 個人再生は、他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが
 利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を
 大幅に減額できるという大きなメリット
があります。


 自己破産の場合、マイホームまで換金処分されてしまう流れになりますが、
 思い入れの強いマイホームだけは、なんとか維持したい・・・ そんな時に
 条件付きで活用できるのが、個人民事再生の「住宅ローン特則」です。

 この個人再生は、住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であり、一定の
 収入があることが条件です。しっかりと確認していきましょう。


個人民事再生のメリット


☆住宅ローン特則を利用すればマイホームを維持したまま返済が可能
元本の減額が可能
☆自己破産のような資格制限がない



個人民事再生のデメリット


★ブラックリストに載る
★利用できる者に一定の制限あり
★再生計画案どおりの返済ができなくなった場合再生計画の取消しの可能性あり


個人民事再生の手続の流れ


1.当事務所にて受任:
 この時点で司法書士として受任通知を貸金業者に送り、取立てが止まります。
 ※この後の流れは、取引履歴に基づいて、正しい利息で計算し直し、残債務を
 確定させます(1,2ヶ月)
2.個人民事再生を地方裁判所に申し立て:
 上記の残債務が確定次第、方針を決定し、個人民事再生を選んだ場合、
 地方裁判所に申立てをすることになります。
3.再生手続開始が決まる:
 要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します。
4.債権額の決定:
 債権額に意義を述べることができます。 
5.再生計画案の作成:
 今後の支払方法を再生計画案に定めます。
6.書面決議、意見聴取:
 給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。
7.再生計画の認可:
 裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。
8.再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。

 
 
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シュトウ リーガル リライアンス 首藤康夫司法書士・行政書士事務所までの道のり


 ①市役所府内城の間を進みます。  ②保健所のT字路を右折します。

 ③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。

 ④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣城崎MKビルです。

 ⑥城崎MKビル3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。
 ビルの2階には、大分公証人役場があります。また、事務所の東隣には法テラス
 があります。
 当ビルの1階には駐車場もございます。

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