大分県大分市で債務整理・相続は司法書士・行政書士シュトウリーガルリライアンスへ

個人民事再生とは


“住宅ローンだけを残して、他の借金を整理できないの?”
最近こういったご質問をよく受けます。
思い入れの強いマイホームですから、それだけは維持したい・・・
でも借金の返済も大変だ・・・

こういった時に、条件付きで活用できるのが、個人民事再生の『住宅ローン特則』です。
自己破産の場合、強制的に換価処分されてしまいますので、そうなる前に返済計画を作り、借金を減額するわけです。

住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であり、一定の収入があることが条件です。


個人民事再生のメリット


☆住宅ローン特則を利用すればマイホームを維持したまま返済が可能
☆元本の減額が可能
☆自己破産のような資格制限がない



個人民事再生のデメリット


★ブラックリストに載る
★利用できる者に一定の制限あり
★再生計画案どおりの返済ができなくなった場合再生計画の取消しの可能性あり


個人民事再生の手続の流れ


1 当事務所にて受任:この時点で司法書士として受任通知を貸金業者に送り、取立てが止まります
※この後の流れは、取引履歴に基づいて、正しい利息で計算し直し、残債務を確定させます(1,2ヶ月)
2 個人民事再生を地方裁判所に申し立て:上記の残債務が確定次第、方針を決定し、個人民事再生を選んだ場合、地方裁判所に申立てをすることになります
3 再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ、手続開始が決定します 
4 債権額の決定:債権額に意義を述べることができます 
5 再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます 
6 書面決議、意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません 
7 再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります 
8 再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します