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過払い金とブラックリスト

ブラックリストとは

ブラックリストとは、民間の信用情報機関のデータベースに載っている個人の信用情報、事故情報のデータの俗称です。
個人が、過去に様々な金融機関から借金をして、返済が長期にわたって遅れた場合や、自己破産、債務整理などの金融事故の経験をお持ちの場合に記録として残ります。

民間の信用情報機関には、加盟する金融機関の種類によって次のようなものがあります。

1) 全国信用情報センター(略称 全情連)
全国の消費者金融会社と商工ローン会社による信用情報センターで、地域別に全国33の情報センターがあります。

2) 全国銀行信用情報センター
全国の銀行が加盟する信用情報センター

3) 株式会社テラネットその他数社
クレジットカード会社等が利用

本人開示について

借金をした個人のかたが、過去の金融の履歴をお知りになりたい場合は、各情報信用機関に所定の手続で、申し込めば開示されます。
もし誤った記載がある場合は、訂正を求めることも可能です。
本人だけでなく代理人による申込も可能です。

なお、本人、代理人以外の業者、企業等に開示されることはありません。
一度ブラックリストにのっても、返済を完了していけば、リストから外れる場合もあります。

ブラックリストに載っている個人でも、闇金融などは、それを無視して、 ブラックリスト融資が実行されることが多いようですので、 注意を要します。

過払い金返還請求をしただけで、ブラックリストに掲載されるか

過払い金の返還を躊躇する理由の一つに、このブラックリストがあります。
現在でも一部の業者では、グレーゾーン金利で計算すると借入残額が残っている場合に、利息制限法での引き直し計算を行うと過払い金が発生している状態で、「債務整理」として事故情報の記載をする扱いが行われています。
この「債務整理」としての事故情報は5年間抹消されません。
ブラックリストとして消費者金融だけではなく、クレジット会社、大手銀行などからも融資審査の際に確認される情報となります。

実は過払い金の返還請求をする際、「債務者は貸金業者側」です。
請求をする側は、決して「債務者」ではありません。
それを借入の支払が困難になった人が行う「債務整理」と同等に扱い、同様の事故情報の掲載を行うことは不適切な行為と考えられているようです。
残念なことに大手消費者金融においても上記の扱いを行っている業者が多くあります。
このブラックリストを根拠に過払い金の返還をしないよう説得する業者すらいるようです。

グレーゾーン金利の約定は法律上も無効なものであり、法律上の権利に基づき過払い金の返還請求をすることは、決してブラックリストとなるような行為ではないはずです。
この問題は現在いくつかの裁判で争われていますが、違法性が認められるとブラックリストへの登録を恐れて、過払い金返還請求を迷うことはなくなりそうです。

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