新たに古物営業(リサイクルショップ、中古車販売、古美術商など)を始める人は、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
なお、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどをフリーマーケットやネットオークションで販売するだけであれば、許可を受ける必要はありません。
「古物」とは、
1)一度使用された物品
2)新品でも使用のために取り引きされた物品
3)これらのものに幾分の手入れをした物品
をいいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
自動車(その部分品を含む。)
自動二輪車及び原動付自転車(これらの部分品を含む。)
自転車類(その部分品を含む。)
写真機類(写真機、光学器等)
事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ等)
機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
道具類(家具、じゅう器、運道用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等)
皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
書籍
金券類(商品券、乗車券、及び郵便切手その他証票等)
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりますが、申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(もしくは生活安全課)となります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物競りあっせん業者も同様に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。
この届出とは別に、インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会の定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けるとサイトに認定マークを表示することができます。
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●事務所案内 ●所長あいさつ ●料金表 ●アクセス |
①市役所と府内城の間を進みます。 ②保健所のT字路を右折します。 |
③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。 |
④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣の城崎MKビルです。 |
⑥城崎MKビルの3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。 ビルの2階には、大分公証人役場があります。また、事務所の東隣には法テラス があります。 当ビルの1階には駐車場もございます。 |