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古物商の許認可申請

古物営業を営むには?

新たに古物営業(リサイクルショップ、中古車販売、古美術商など)を始める人は、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
なお、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどをフリーマーケットやネットオークションで販売するだけであれば、許可を受ける必要はありません。

古物とは?

「古物」とは、

1)一度使用された物品 
2)新品でも使用のために取り引きされた物品 
3)これらのものに幾分の手入れをした物品

をいいます。 

そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
 自動車(その部分品を含む。)
 自動二輪車及び原動付自転車(これらの部分品を含む。)
 自転車類(その部分品を含む。)
 写真機類(写真機、光学器等)
 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ等)
 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
 道具類(家具、じゅう器、運道用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等)
 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
 書籍
 金券類(商品券、乗車券、及び郵便切手その他証票等) 

申請先

古物商、古物市場主の許可 

古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりますが、申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(もしくは生活安全課)となります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。  

古物競りあっせん業者

古物競りあっせん業者も同様に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。
この届出とは別に、インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会の定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けるとサイトに認定マークを表示することができます。

申請書類と添付書類

・許可申請書
・住民票
・身分証明書
・登記事項証明書
・誓約書
・略歴書
・登記簿謄本
・定款の写し




 

 
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