悪徳商法対策とクーリングオフ
明らかな悪徳商法である場合なら別ですが、正規の商品においてはクーリングオフできる商品やサービスなどは法律によって定められています。
よって、全ての契約においてクーリングオフができるわけではありません。
例えば自分からお店に行って商品の購入をした場合や、通信販売のカタログでショッピングをした場合などは、クーリングオフはできません。
返品できる場合は、業界の自主規制やお店側のサービスで行なわれていると思って下さい。
他にも一般的な食品、使用した消耗品(健康食品・化粧品・洗剤など)、自動車、現金で3,000円未満の取引などは、法律によりクーリング・オフできないことになっています。
エステや英会話なども、契約期間や契約金額によってはクーリングオフの対象とならない場合もあります。
しかし、上記のような場合でもクーリングオフできる余地は残されています。
例えば事業者側が独自にクーリングオフの規定を設けている場合もありますし、クーリングオフ期間経過後でも、契約書などの書面に不備があったり、書面を渡されなかった場合はクーリングオフが可能な場合があります。
指定された商品やサービス(役務や権利など)は、指定期間内であれば問題なくクーリングオフできますが、その他は契約を結ぶに至った原因である、はじめの行動が重要になります。
契約のときの状況や、販売員の言動、契約書、商品などいろいろな面から検討しなくては、クーリングオフできるかどうかわかりません。
クーリングオフのやり方
クーリングオフを行使できる期間内に、書面で業者に通知する必要があります。
争いを避けるためには、必ず書面で手続をするべきです。
電話などでクーリングオフすることを口頭で相手業者に伝えても、後日トラブルになる可能性が高いです。
この書面には、内容証明郵便やハガキ(簡易書留等)を使い、差し出す日付をハッキリとさせるべきです。
普通はがきや手紙などでは、相手が受け取っていないと主張したり、紛失や日付の点で問題になるケースがあります。
訪問販売を例にすると、クーリングオフ可能な期間は、契約書面を受け取ってから8日間ですが、「受け取った日」が1日目に含まれることに注意しなくてはいけません。
クーリングオフの通知は、期間内に通知を出せばよく、必ず8日間のうちに相手業者に届いている必要はありません。
クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へもクーリングオフをした旨を伝えなくてはなりません。
また契約内容によっては、複数社と契約を締結しているケースもありますので、契約書(申込書)を十分に確認したうえで、手続する必要がございます。
クーリングオフの対象となる商品
【悪徳商法の類】
- キャッチセールス
- アポイントメント商法
- デート商法
- 催眠商法
- 内職商法
- マルチ商法
- 就職商法
- モニター商法
- 錯覚商法
- 点検商法
- 資格商法・サムライ商法
- 霊感商法
- ネガティブオプション
【契約商品の類】
- アクセサリー
- 浄水器
- ふとん
- 在宅ワーク
- エステ
- 化粧品
- 健康食品
- 美顔器
- 子供用学習教材
- 着物
- スーツ
- 下着
- スチームクリーナー
- 絵画
- 英会話
- 結婚情報サービス
- 水晶
- 印鑑
- 人生セミナー
- コート
- リフォーム
- マンション
- 太陽光発電システム
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