古物商の許認可申請
古物営業を営むには?
新たに古物営業(リサイクルショップ、中古車販売、古美術商など)を始める人は、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
なお、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどをフリーマーケットやネットオークションで販売するだけであれば、許可を受ける必要はありません。
古物とは?
「古物」とは、
1)一度使用された物品
2)新品でも使用のために取り引きされた物品
3)これらのものに幾分の手入れをした物品
をいいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
- 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
- 自動車(その部分品を含む。)
- 自動二輪車及び原動付自転車(これらの部分品を含む。)
- 自転車類(その部分品を含む。)
- 写真機類(写真機、光学器等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ等)
- 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
- 道具類(家具、じゅう器、運道用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等)
- 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、及び郵便切手その他証票等)
申請先
古物商、古物市場主の許可
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりますが、申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(もしくは生活安全課)となります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物競りあっせん業者
古物競りあっせん業者も同様に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。
この届出とは別に、インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会の定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けるとサイトに認定マークを表示することができます。
申請書類と添付書類
- 許可申請書
- 住民票
- 身分証明書
- 登記事項証明書
- 誓約書
- 略歴書
- 登記簿謄本
- 定款の写し
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