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完済 ブラックリスト登録

完済後の過払請求のブラックリスト登録について

当事務所では、債務整理のご相談を頂く際に、ブラックリスト(信用情報機関)へ登録される危険性があることを皆様に必ずご説明しております。

よく頂く質問として、「債務を完済した後に、その過払金の請求をした時に、ブラックリストに登録されますか?」といったことをご相談いただいておりました。平成22年1月14日の新聞報道(日本経済新聞、朝日新聞)によりますと、この質問に対する一定の方針が示されたようです。

ご相談いただく方の中にも、債務完済後に過払請求を行いたいが、ブラックリストへ登録されることを懸念して過払請求を断念される方も多いので、この方針はそういった方々への後押しになるのではないかと考えられます。

以下新聞記事サイトからの引用です。

「(平成22年1月14日朝日新聞より)[東京 14日 ロイター] 田村謙治内閣府政務官(金融担当)は14日、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを明らかにした。 金融庁内で開いた貸金業制度に関する公聴会の場で述べた。過払い請求の事実の有無は、個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断した。 6月までの完全施行を予定する改正貸金業法では、利用者による借入額を年収の3分の1に抑える総量規制が柱の1つ。総量規制の前提として、利用者の借入残高や返済状況などの情報を「指定信用情報機関」で管理し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするが、過払い請求実績の記録は信用情報に反映させない。」

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