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所長ブログ

2022年03月08日

最近、取り扱った事例ですが、相続登記を錯誤(民法95条)により抹消した経験があります。遺産分割の内容の重要な部分(要素)について、勘違いをしたままに遺産分割の内容を承認した場合です。例えば本来甲さんがA土地、乙さんがB土地を相続するとの協議が成立したが、そもそも勘違いによりA土地・B土地を間違った場合です。

以前でありましたら、錯誤により所有権を抹消できたのですが、令和2年4月1日から施行された民法改正により、登記実務にも影響が出ています。

この場合、所有権抹消登記の登記原因は、「年月日取消」となります。登記原因情報には、法律行為のどの部分にどのような錯誤があったのか具体的に明らかにするべきです。そして、A土地・B土地の所有権移転登記の抹消登記は、乙・甲がそれぞれ甲・乙に取り消しの意思表示をしなければなりません。