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建設業の許認可申請

建設業には、建築一式工事、土木一式工事など全部で28業種あります。
いずれの建設業を営む場合にも、建設業許可の取得が必要となります。
また、許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。

同時に複数の許可を受けることもできますし、その後も業種を追加することが可能です。
また許可の有効期限は5年です。
5年後に同様の手続きで更新をしていく必要があります。

許可の種類

許可の種類には2種類あります。
1つの都道府県に営業所がある場合には知事許可が必要となり、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。

許可の区分

許可の区分にも2種類あります。
元請として工事の全部又は一部を下請けに出す代金の合計が3,000万円を超える場合には特定の許可が必要となります。
3,000万円未満の場合、または下請けとしてのみ営業する場合には、一般建設業の許可が必要となります。

許可の要件

許可の要件もいくつか存在し、下記のような条件を満たす必要があります。

許可申請の流れ

1. 建設業許可申請書、それに添付する書類を作ります

2. 申請書を管轄の土木事務所に提出します。

3. 窓口での審査を経て、認定通知書が発行されます

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