論考:はじめに
はじめに
現在、私は司法書士を職業としている。司法書士となるには、一般には司法書士試験に合格し、これにより司法書士となる資格を有し、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、一定事項の登録を受けなければならない(司法書士法第4条、8条)。
そして、この登録を受けるためには大分県司法書士会に入会しないと、その手続きをとることができない(司法書士法第9条、57条)。
つまり、強制加入主義が採用されている。
さらに、大分県司法書士会に入会した者は、日本司法書士政治連盟大分会の会員となる旨、定められている(日本司法書士政治連盟大分会規約第6条)。
そして、政治連盟の会費は、司法書士会の会費と同時に半ば強制的に徴収されているのである。
また、同規約第7条には「本会の会員は、大分県司法書士会の会員たる資格を喪失したときに脱会する。」と定められている。
政治連盟のみの脱会が認められていない。
この政治連盟は、特定の政党・政治家と結びつき、選挙のたびに様々な形で支援している。
司法書士会の目的は「会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする」(司法書士法52条)と定められている。
このような目的を有する公益法人である司法書士会への入会と、表裏一体の関係にある政治連盟への同時入退会を定めている政治連盟規約は、憲法21条1項の結社の自由に違反し無効なのではなかろうか。
また、憲法19条の思想及び良心の自由を侵害するものとして無効なのではないか。
そこで、司法書士会と政治連盟の同時入退会という問題を、基本的人権である「結社の自由」、「思想及び良心の自由」との関係において考察する。
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