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生前贈与のメリット、デメリット

贈与による相続対策のメリット

1)相続時における資産の絶対量を減らすことができます。

例えば、1人に550万円贈与すると84万5千円の税金がかかってしまいますが、妻・子・孫・子の嫁など5人に1人110万円ずつの贈与にすれば、税金はかかりません。
このことで相続税額の減少につながります。

2)孫へ贈与すれば、相続を1回パスすることになる。

子をとばして孫へ贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に含めて相続税の計算をすることになっています(生前贈与加算)が、法定相続人ではない孫に贈与したものは相続税の課税対象からはずされます。

3)値上がりが見込まれる財産や毎年収益が発生する財産から

将来値上がりしそうな資産は、優先的に、短期間で贈与する方が有利でしょう。
例えば、過去の利益や含み益が多い自社株を贈与する場合は、業績が思わしくないときが狙い目です。

贈与による相続対策のデメリット

1)多額の贈与は累進度合が高いので、相続税より負担が高くなってしまいます。

2)基礎控除額を有効に活用するには、数年から数十年かけて行うなどの中期・長期的視野が必要です。

※計画された連年贈与は一括贈与とみなされるケースもある

一人が1年間に110万円以内の贈与を受けても贈与税はかからないので、単純に親が子供名義の預金に毎年110万円ずつ預け入れてしまえば大丈夫だと思われている場合が多いようです。
このように毎年贈与を続けていくことを「連年贈与」といいます。

計画的に贈与を行いたいと考え、贈与開始の時から10年とか15年といった長期の贈与の取り決めをしますと、定期の給付を目的とした「定期金の贈与」とみなされ、一括して贈与税がかかってしまうので注意が必要です。
この場合、贈与契約は毎年行われなければなりません。

したがって、贈与税の申告が必要ない110万円以下の連年贈与をすんなり税務署に認めてもらうのは難しいです。
連年贈与のコツは不規則に行うことです。
1年目70万円、2年目250万円、3年目50万円など・・。
少し税額を払って申告をしておくか、もらう側がその事実を認識し、印鑑や通帳を本人が保管しておくことも大切な要件です。

3)遺留分の減殺請求の対象となります。

生前贈与は遺言と同様に遺留分の減殺請求の対象となります。
生前贈与は相続開始前1年以内になされたものは無条件に対象になります。
また、それ以前に贈与されたものでも贈与する側と受ける側の双方が、遺留分を侵害していることを知りながら贈与がされた場合には対象となります。

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